(動力車の運転者席) 第二百十条 事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。一運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。二運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。 e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗