条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百十条 (動力車の運転者席)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(動力車の運転者席)

第二百十条

事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

  1. 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。
  2. 運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。

e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百十条(動力車の運転者席)について教えてください」と聞く
← 第二百九条(動力車の設備) 労働安全衛生規則 目次 第二百十一条(人車) →