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労働安全衛生規則 第二百九条 (動力車の設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(動力車の設備)

第二百九条

事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

  1. 汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。
  2. 夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。
  3. 内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。
  4. 電気機関車には、自動しや断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。

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