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労働安全衛生規則 第二百八条 (動力車のブレーキ)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(動力車のブレーキ)

第二百八条

事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。

2事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。

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