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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四十条 (雇用保険印紙の貼付等)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(雇用保険印紙の貼付等)

第四十条

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第四十四条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。

2事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。

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