条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十九条 (被保険者手帳の提出)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(被保険者手帳の提出)

第三十九条

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第三十九条(被保険者手帳の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条の五(口座振替による納付に係る納付期日) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 目次 第四十条(雇用保険印紙の貼付等) →