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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十八条の五 (口座振替による納付に係る納付期日)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(口座振替による納付に係る納付期日)

第三十八条の五

第二十一条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第三十八条の三の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第二十一条の二第一項の金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。

2前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

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