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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十八条の三 (口座振替による納付に係る納付書の送付)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(口座振替による納付に係る納付書の送付)

第三十八条の三

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十一条の二第一項の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送付したときは、この限りでない。

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