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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十八条の二 (口座振替による納付の申出)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(口座振替による納付の申出)

第三十八条の二

第二十一条の二第一項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。

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