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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十八条の四 (口座振替による納付)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(口座振替による納付)

第三十八条の四

第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。

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