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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四十四条 (納付印による印紙保険料の納付の方法)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(納付印による印紙保険料の納付の方法)

第四十四条

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。

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