条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四十五条 (印紙保険料納付計器の指定)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(印紙保険料納付計器の指定)

第四十五条

第二十三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法

2前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。

3第二十三条第三項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十五条(印紙保険料納付計器の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(納付印による印紙保険料の納付の方法) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 目次 第四十六条(印影) →