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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四十六条 (印影)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(印影)

第四十六条

第二十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。

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