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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四十六条 (印影)
昭和四十七年労働省令第八号
府省令
(印影)
第四十六条
法
第二十三条第三項
に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、
別表第八
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第23条
別表第八
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