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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四十七条 (印紙保険料納付計器の設置)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(印紙保険料納付計器の設置)

第四十七条

事業主は、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び事業に係る日雇労働被保険者数
  4. 当該印紙保険料納付計器の名称及び型式
  5. 当該印紙保険料納付計器を設置しようとする年月日

2納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の事業主が法第二十三条第四項の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して二年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。

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