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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第五十二条 (印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)

第五十二条

事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。

2納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは、当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。

3第一項の事業主で印紙保険料納付計器の全部を使用しなくなつたものが、印紙保険料納付計器を再び使用しようとするときは、第四十七条第一項の承認を受けなければならない。

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