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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第五十三条 (差額の払戻し)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(差額の払戻し)

第五十三条

事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。

  1. 印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき。
  2. 印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。
  3. 第二十三条第四項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。

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