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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第五十四条 (印紙保険料の納付状況の報告)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(印紙保険料の納付状況の報告)

第五十四条

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 報告年月日
  4. 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
  5. 雇用保険印紙の受払状況

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