(印紙保険料の納付状況の報告)
第五十四条
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三報告年月日
- 四当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
- 五雇用保険印紙の受払状況
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。