(印紙保険料納付計器の使用状況)
第五十五条
法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三報告年月日
- 四当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
- 五印紙保険料納付計器の使用状況