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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四十一条 (雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)

第四十一条

第二十三条第二項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。

2事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

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