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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四十九条 (始動票札)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(始動票札)

第四十九条

第二十三条第三項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。

2第四十一条第二項の規定は、前項の始動票札について準用する。

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