第九条の二
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第十六条第四項の規定による教職員の総数に加える数は、同条第三項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
2第七条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第十六条第四項の規定による教職員の総数に加える数は、同条第三項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
2第七条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。