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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第十条 (沖縄県の設置する高等学校等の教職員定数に関する報告書の特例)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(沖縄県の設置する高等学校等の教職員定数に関する報告書の特例)

第十条

沖縄県教育委員会は、昭和五十年三月三十一日までの間は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則(昭和三十七年文部省令第三十一号。以下「高校標準法省令」という。)第二条に定める報告書には、沖縄特別措置令第十六条の二の規定による沖縄県高等学校教職員定数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。

2昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会が提出すべき高校標準法省令第二条に定める報告書の作成は、同条の規定にかかわらず、法の施行の日現在により行なうものとする。

3沖縄県教育委員会は、昭和四十七年度に限り、高校標準法省令第二条に定める報告書の様式第二号の二の生徒の数の項については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年文部省令第十四号)附則第三項の規定にかかわらず、第一学年及び第二学年の生徒の数と第三学年及び第四学年の生徒の数に第九条第二項の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて得た数との合計数を記入するものとする。

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