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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第九条 (沖縄県の設置する高等学校の学級編制及び教職員定数の特例)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(沖縄県の設置する高等学校の学級編制及び教職員定数の特例)

第九条

沖縄特別措置令第十六条第一項の規定による一学級の生徒の数の標準となる数は、次の表の上欄に掲げる学年の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。

2沖縄特別措置令第十六条第二項の規定による生徒の数の補正は、同項に掲げる高校標準法の規定を適用する場合における生徒の数に、次の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて行なうものとする。この場合において、補正に係る計算により得た数に一未満の端数を生じた場合において、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。

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