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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第八条 (沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員配当の基準等に関する報告書の特例)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員配当の基準等に関する報告書の特例)

第八条

昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会の文部大臣に対する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第十九号。以下この条において「標準法省令」という。)第一条に定める報告書の提出の期限は、同条の規定にかかわらず、昭和四十七年六月十五日とする。

2沖縄県教育委員会は、昭和五十年三月三十一日までの間は、標準法省令第二条に定める報告書には、沖縄特別措置令第十五条の二の規定による沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。

3昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会が提出すべき標準法省令第二条に定める報告書の作成は、同条の規定にかかわらず、法の施行の日現在により行なうものとする。

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