第七条の三
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準となる数を算定する場合の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十四年文部省令第十九号)附則第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「昭和四十七年五月一日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準となる数を算定する場合の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十四年文部省令第十九号)附則第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「昭和四十七年五月一日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。