(沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員定数の特例)
第七条の二
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第十五条第三項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数に加える数は、当該職の種類の区分ごとに、それぞれ、同条第二項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
2前項の規定により算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第十五条第三項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数に加える数は、当該職の種類の区分ごとに、それぞれ、同条第二項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
2前項の規定により算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。