(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の職の種類の区分ごとの総数の算定)
第七条
沖縄特別措置令第十五条第二項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定した数とする。
2沖縄特別措置令第十五条第四項の規定による教職員の総数は、旧改正令附則第七項に定めるところにより算定した数とする。
沖縄特別措置令第十五条第二項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定した数とする。
2沖縄特別措置令第十五条第四項の規定による教職員の総数は、旧改正令附則第七項に定めるところにより算定した数とする。