条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第六条の二

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令

第六条の二

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「沖縄特別措置令」という。)第七条第三項に規定する文部省令で定めるものは、人事院規則九―五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当等)第一条に規定する差額基本手当とする。

2沖縄特別措置令第七条第四項に規定する文部省令で定めるものは、前項の差額基本手当に相当する手当とする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第六条の二について教えてください」と聞く
← 第六条(司書教諭の講習の単位に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第七条(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の職の種類の区分ごとの総数の算定) →