第二十五条
法第九十六条第一項及び第二項の規定により私学共済組合の組合員期間とみなされた期間を有する者についての法の施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該算定の基礎となる沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による標準報酬月額及び沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、別表の上欄に掲げる沖縄の厚生年金保険法による標準報酬等級又は沖縄私学共済組合法による標準給与の等級に対応する同表の下欄に掲げる仮定標準給与の月額とする。
法第九十六条第一項及び第二項の規定により私学共済組合の組合員期間とみなされた期間を有する者についての法の施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該算定の基礎となる沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による標準報酬月額及び沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、別表の上欄に掲げる沖縄の厚生年金保険法による標準報酬等級又は沖縄私学共済組合法による標準給与の等級に対応する同表の下欄に掲げる仮定標準給与の月額とする。