第二十六条
沖縄特別措置令第三十五条の三第二項において読み替えて準用する同条第一項に規定する文部科学省令で定める期間は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る同法の規定による遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)にあつては、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた同法の規定による被保険者期間)とする。
沖縄特別措置令第三十五条の三第二項において読み替えて準用する同条第一項に規定する文部科学省令で定める期間は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る同法の規定による遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)にあつては、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた同法の規定による被保険者期間)とする。