第二十四条
私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)による改正前の特別措置令第三十三条第四項の規定により昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職一時金又は私学共済組合法の相当規定による障害一時金とみなされた沖縄私学共済組合法の規定による退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者についての法の施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該退職一時金又は障害一時金の額は、これらの額の算定の基礎となつた沖縄私学共済組合法の規定による標準給与の月額が、前条第一項の仮定標準給与の月額であるものとして、それぞれ沖縄私学共済組合法の規定を適用して算定した額とする。この場合において、この項の規定により適用することとされる沖縄私学共済組合法第六十四条第三項第一号に掲げる額については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)による改正前の私学共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条の二第三項第一号に掲げる額をもつてその額とする。
2特別措置令第三十三条第四項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の基礎となる沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、前条第一項の仮定標準給与の月額とする。この場合において、特別措置令第三十三条第四項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の算定について適用される沖縄私学共済組合法第六十四条第三項第一号に掲げる額については、第一項後段の規定を準用する。