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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第二十三条 (私学共済組合の給付に係る経過措置)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(私学共済組合の給付に係る経過措置)

第二十三条

法第九十六条第三項の規定により私学共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る年金たる長期給付については、昭和四十七年五月分以後、その額を、当該給付の算定の基礎となつた別表の上欄に掲げる沖縄私学共済組合法による標準給与の等級に対応する同表の下欄に掲げる仮定標準給与の月額を標準給与の月額とみなし、沖縄私学共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。

2前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、改定前の年金額をもつて改定年金額とする。

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