(学校保健法による医療に要する費用の援助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)
第二十条
沖縄県教育委員会は、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)に相当するものに昭和四十六年七月一日現在において在学した児童及び生徒のうち沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者の総数を、学校保健法施行規則第二十六条第一項の規定による第六号様式に準じた様式により昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。
2沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、当該市町村と区域を一にした教育区の設置していた学校で小学校及び中学校に相当するものに昭和四十六年七月一日現在において在学した児童及び生徒のうち沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者の総数を、学校保健法施行規則第二十六条第二項の規定による第七号様式に準じた様式により昭和四十七年六月五日までに沖縄県教育委員会に報告しなければならない。
3沖縄県教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを学校保健法施行規則第二十六条第三項の規定による第八号様式に準じた様式により昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。