(学校法人会計基準の適用に関する経過措置)
第二十一条
沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)附則第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「昭和四十七年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。
沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)附則第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「昭和四十七年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。