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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第十九条 (学校保健法による医療に要する費用の援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(学校保健法による医療に要する費用の援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)

第十九条

昭和四十七年度における学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第九条第三項の規定により、沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの医療に要する費用の援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる昭和四十六年度の沖縄の区域内の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)別表第三の規定の適用については、教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは当該教育区と区域を一にする市町村が設置していた小学校又は中学校と、琉球政府立の中学校に相当する学校で那覇教育区の区域内に設置されていたものは那覇市立の中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。

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