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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第十八条 (学校給食法による学校給食費補助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(学校給食法による学校給食費補助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)

第十八条

沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、当該市町村と区域を一にした教育区の設置していた学校で小学校及び中学校に相当するものの学校給食に関し、学校給食の区分ごとに、昭和四十六年十一月中に当該学校給食を受けた児童又は生徒の延人数及び当該小学校又は中学校に相当するものに在学した児童又は生徒のうち、昭和四十六年七月一日現在において沖縄の生活保護法に規定する教育扶助で沖縄の学校給食法に規定する学校給食費に関するものを受けた者の数等を、昭和四十七年六月五日までに沖縄県教育委員会に報告しなければならない。

2沖縄県教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。

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