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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第二条 (指導要録その他の表簿に関する経過措置)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(指導要録その他の表簿に関する経過措置)

第二条

沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の相当規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿とみなし、これらの表簿の保存義務に関する同規則第十五条第二項及び第三項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行前における期間を通算するものとする。

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