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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第三条 (学士の種類に関する特例)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(学士の種類に関する特例)

第三条

昭和二十九年三月に琉球教育法による琉球大学を卒業し、美術学士と称することを認められた者は、法の施行後引き続き当該学士を称することができる。

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