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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第一条 (沖縄の学校教育法施行前の学校の卒業者の卒業資格等)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(沖縄の学校教育法施行前の学校の卒業者の卒業資格等)

第一条

琉球教育法(千九百五十二年琉球列島米国民政府布令第六十六号)又は教育法(千九百五十七年琉球列島米国民政府布令第百六十五号)による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校若しくは聾学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

2沖縄群島学校教育条例(千九百五十一年沖縄群島条例第十七号)による初等学校、中等学校、高等学校、盲学校若しくは聾学校若しくは千九百五十一年琉球列島米国民政府布令第三十号による大学を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法による小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校若しくは大学を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

3八重山群島の学校教育法(千九百四十九年八重山民政府令第二号)による小学校、中学校若しくは高等学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

4宮古群島の学校教育法(千九百四十八年四月一日公布)による小学校、中学校若しくは高等学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

5昭和二十一年一月二十九日から沖縄群島にあつては昭和二十六年三月三十一日まで、八重山群島にあつては昭和二十四年三月三十一日まで、宮古群島にあつては昭和二十三年三月三十一日までの間に存在した次の表の上欄に掲げる学校を修了し、又は卒業した者は、下欄に掲げる者とみなす。

6前項の表に掲げる沖縄の学校においてその課程の一部を修了した者は、その者の沖縄の学校における修業年数に応じ、学校教育法による相当の学校を卒業し、又は相当の学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

7昭和二十一年一月二十九日から沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の施行の日の前日までの間に沖縄群島、八重山群島又は宮古群島に存在した次に掲げる学校を卒業した者及びこれらの学校の課程の一部を修了した者は、その者が在学した期間及び履修した課程に応じ、学校教育法第六十九条の二による大学を卒業し、又は大学の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

  1. 沖縄文教学校
  2. 沖縄外国語学校
  3. 英語学校
  4. 教員訓練所
  5. 八重山臨時教員養成所
  6. 宮古英語教員養成所
  7. 宮古教員講習所
  8. 宮古教員訓練所

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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