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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十八条 (補償の実施に関する行為の承継)

昭和四十七年政令第百八十七号政令
(補償の実施に関する行為の承継)

第十八条

復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法(千九百六十九年立法第百三十号)又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による公務上の災害の認定、補償金額の決定、補償金の支払その他の補償の実施に関する行為(昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた補償に関するものを除く。)は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条において準用する国家公務員災害補償法(これに基づく命令を含む。)の相当規定による行為とみなす。

2復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償で法の施行前に行なわれたものは、特別措置法第二条第四項第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた補償とみなす。

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