(年金たる補償の特例)
第十七条
復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者に係る法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第十七条の規定の例による。
復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者に係る法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第十七条の規定の例による。