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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十六条 (平均給与額)

昭和四十七年政令第百八十七号政令
(平均給与額)

第十六条

特別措置法第二条第一項又は第二項の規定による特別の手当を支給される隊員が法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関する防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条の規定の適用については、同条第二項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第二条第一項又は第二項の規定による特別の手当」と、「及び特地勤務手当」とあるのは「、特地勤務手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第二条第二項の規定による特別の手当」とする。

2復帰隊員又は前条第一項に規定する者が、法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第二項の規定にかかわらず、同条第一項において読み替えられた国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第八条の規定により長官が指定した防衛庁の機関が長官の承認を得て定める額とする。

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