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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十九条 (総理府令への委任)

昭和四十七年政令第百八十七号政令
(総理府令への委任)

第十九条

この政令に定めるもののほか、復帰隊員の給与及び防衛庁の職員の給与等に関する法律による災害補償の実施に関し必要な事項は、総理府令で定める。

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