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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の四 (公庫債券申込証)

昭和四十七年政令第百八十六号政令
(公庫債券申込証)

第七条の四

公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証に、その引き受けようとする公庫債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公庫債券(次条第二項において「振替公庫債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。

3公庫債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 公庫債券の名称
  2. 公庫債券の総額
  3. 各公庫債券の金額
  4. 公庫債券の利率
  5. 公庫債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 公庫債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別
  10. 応募額が公庫債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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