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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の十二 (公庫債券の発行の認可)

昭和四十七年政令第百八十六号政令
(公庫債券の発行の認可)

第七条の十二

公庫は、法第二十七条第一項の規定により公庫債券(国外公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公庫債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 公庫債券の発行を必要とする理由
  2. 第七条の四第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 公庫債券の募集の方法
  4. 公庫債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、公庫債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする公庫債券申込証
  2. 公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 公庫債券の引受けの見込みを記載した書面

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