条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の十三

昭和四十七年政令第百八十六号政令

第七条の十三

公庫は、法第二十七条第一項の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 国外公庫債券の発行を必要とする理由
  2. 第七条の四第三項第一号から第七号までに掲げる事項
  3. 国外公庫債券の種類
  4. 国外公庫債券の発行の方法
  5. 国外公庫債券の発行に要する費用の概算額
  6. 第二号に掲げるもののほか、国外公庫債券に記載しようとする事項

e-Gov法令検索で第七条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法施行令第七条の十三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の十二(公庫債券の発行の認可) 沖縄振興開発金融公庫法施行令 目次 第七条の十四(国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行) →