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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の十四 (国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

昭和四十七年政令第百八十六号政令
(国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

第七条の十四

第二十七条第二項の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。

2前項の規定による国外公庫債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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