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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の十五 (主務省令への委任)
昭和四十七年政令第百八十六号
政令
(主務省令への委任)
第七条の十五
第七条の二
から
前条
までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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この条文が参照している条文
第7条の2
第7条の14
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沖縄振興開発金融公庫法施行令 目次
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