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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の十五 (主務省令への委任)

昭和四十七年政令第百八十六号政令
(主務省令への委任)

第七条の十五

第七条の二から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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