(公庫債券原簿)
第七条の九
公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
2公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公庫債券の発行の年月日
- 二公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号)
- 三第七条の四第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
2公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。