条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の十 (利札が欠けている場合)

昭和四十七年政令第百八十六号政令
(利札が欠けている場合)

第七条の十

公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

e-Gov法令検索で第七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法施行令第七条の十(利札が欠けている場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の九(公庫債券原簿) 沖縄振興開発金融公庫法施行令 目次 第七条の十一(国外公庫債券の特例) →