(法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等についての経過措置)
第三条
法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(法第五十三条第一項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされる処分又は第一条に規定する処分に係るものに限る。以下「訴願等」という。)については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百六十一号)附則第三項前段及び第四項の規定の例による。法の施行前に沖縄法令の規定によりされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又は法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等につき法の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。